Opap Process Animation Project Japan

定款

第1章 総則
(名称)
第1条
当団体は、オープンプロセスアニメプロジェクトジャパン(英文名「Open Process Animation Project Japan」、英文略称「OPAP-JP」)と称する。

(事務所)
第2条
当団体はオンラインでの活動を主とするため事務所を設置しない。文書等物手段による連絡が必要になる際の、連絡先には代表理事の住所または代表理事が別途指定した住所を使用するものとする。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
当団体は以下を活動目的とする。
    (1) 知識をアニメーションで表現し、全人類にとって価値のある財産及び資源として自由に利用できる形で共有すること。
    (2) オンラインでのアニメ制作の方法論を確立し、自主制作アニメーションの発展及び文化の向上に寄与すること。

(事業)
第4条
当団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
    (1) 社会教育の推進を図る活動
    (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    (3) 情報化社会の発展を図る活動
    (4) 子どもの健全育成を図る活動
    (5) 科学技術の振興を図る活動
    (6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
2. 当団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) オープンソースアニメーション作品の制作事業
    (2) オープンソースソフトウェアの開発事業
    (3) その他の創作物の制作事業
    (4) 前各号を実施するために必要な取材、調査、研究開発事業
    (5) 前各号の成果物について広く市民へ提供する情報発信事業
    (6) その他、当団体の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員資格

(会員の種別)
第5条
当団体の会員は次の3種とする。
    (1) 正会員 当団体の目的に賛同して入会した個人または団体
    (2) 一般会員 当団体の事業に参加するため入会した個人または団体
    (3) 賛助会員  当団体の事業を援助する個人または団体

(会員の資格の取得)
第6条
当団体に入会しようとする者は、別に定める申し込み手続きにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
2. 代表理事の承認又は不承認に正当な理由がないと認める場合又は代表理事が申し込みから2週間以内に承認又は不承認をしない場合には、会員総会は、その決議により、代表理事の承認又は不承認を取り消し、代表理事に代わり、承認又は不承認を行えるものとする。当該会員総会においては、議題である承認又は不承認の対象者は、議決権を有しない。
3. 前項の会員総会は、前項の代表理事の承認若しくは不承認の日又は申し込みから2週間を経過した日から45日以内に、第14条の各号のいずれかに該当した場合にのみ、実施するものとする。
4. 一般会員および賛助会員は申し込みの時点で自動的に代表の承認を得たものとみなす。ただし、この承認は代表理事の通知または会員総会による第17条1項の決議によって取り消すことができるものとする。
5. 本条第1項の申し込み手続きは会員総会の決議によって定める。

(入会金及び会費)
第7条
賛助会員は、代表理事が別に定める賛助会費を納入しなければならない。
2. 正会員は、代表理事が別に定める会費を納入しなければならない。ただし、当団体の事業又は関連する事業において会費相当の貢献を行ったと代表理事が認める場合、これをもって会費を納入したものとみなす。
3. 一般会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

(任意退会)
第8条
会員は代表理事が別に定める退会届を提出することにより、 いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して、予告をするものとする。

(除名)
第9条
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会において、当該正会員を除名することができる。この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) この定款その他の規則に違反したとき
    (2) 当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    (3) 当団体又は第三者の知的財産権を侵害し、当団体に損害を被らせたとき
    (4) 次の各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
        a. 暴力的な要求行為
        b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
        c. 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        d. 偽計を用いまたは威力を用いて当団体の信用を毀損し、または当団体の業務を妨害する行為
        e. その他前各号に準ずる行為
    (5) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2. 賛助会員または一般会員が、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事の過半数の同意または会員総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格の喪失)
第10条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1) 退会したとき
    (2) 除名されたとき
    (3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
    (4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
    (5) 正会員であって、1年以上会費を納入しなかったとき
    (6) 賛助会員であって、1年以上会費を納入しなかったとき
    (7) 正会員であって、直近3回の会員総会において、一度も議決権を行使しなかったとき
    (8) 当団体から会員への連絡に対し1年以上応答がないとき
    (9) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当したとき
    (10) 次の各号のいずれかに該当したとき
        a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (11) 第17条2項による会員総会の決議があるとき
2. 前項第5号又は第7号の規定により会員が正会員の資格を喪失した場合、喪失した日の翌日から一般会員の資格が付与されるものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当団体に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。当団体は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。


第4章 会員総会

(構成)
第12条
会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条
会員総会は、この定款に定めるものその他当団体の組織・運営に関する重要な事項を議決する。
2. 当団体による創作活動上の決定その他等団体の組織に関しない事項の決定方法は代表理事がこれを定める。

(開催)
第14条
会員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 代表理事が必要と認めたとき
    (2) 理事の過半数が必要と認め召集の請求をしたとき
    (3) 正会員総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的手段をもって招集の請求があったとき
    
(招集)
第15条
会員総会は、本条第3項の場合を除き、代表理事が招集する。
2. 代表理事は第14条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日を起算日として2週間以内に会員総会を召集しなければならない。
3. 次の各号のいずれかに該当する場合には、正会員総数の3分の1以上の正会員の連名をもって会員総会を招集できる。
    (1) 前項の規定に反して会員総会が招集されない場合
    (2) 第23条第2項に基づく役員選任の決議を目的とする場合
4. 会員総会を招集するときは、開催日時、目的及び議題を書面又は電磁的手段をもって、少なくとも1週間前までに通知をしなければならない。

(定足数)
第16条
会員総会における議決は定足数を設けない。
2. 前項の規定にかかわらず、第17条第2項に掲げる決議においては、正会員総数の3分の2以上の出席または電磁的手段による意思表示を充足数とする。

(決議)
第17条
会員総会の決議は、出席または開催日時までに電磁的手段による意思表示をした当該正会員の議決権の過半数をもって行う。会員総会を電磁的方法によって行う場合、決議には所定の電磁的方法による本人確認を要するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席または電磁的手段による意思表示をした当該正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 役員の選任
    (2) 役員の解任
    (3) 定款の変更
    (4) 解散及び残余財産の処分
    (5) 本団体が制作する創作物に適用されるライセンスの変更
    (6) 第6条第2項に基づく入会承認
    (7) その他法令又はこの定款で定められた事項

(議決権)
第18条
各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第19条
会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ定めた順序これが無い場合には互選により他の役員または正会員が議長になる。

(決議の省略)
第20条
役員又は正会員が会員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条
会員総会の議事については、議事録を作成する。


第5章 役員

(員数)
第22条
当団体に、次の役員を置く。
    (1) 代表理事 1名
    (2) 理事(代表理事で無い者) 0名以上3名以下

(選任等)
第23条
代表理事は役員の互選によって選任する。
2.役員の欠員に伴い役員が0名となった場合は、会員総会の決議により新たに代表理事を選任するものとする。
3.理事の任期は、解任または辞任の場合を除き、無期限とする。

(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2. 代表理事は、当団体を代表し、その業務を執行および統括する。

(解任)
第25条
役員は、会員総会の決議によって解任することができる。
2. 代表理事以外の役員は、代表理事の専決によって解任することができる。

(報酬等)
第26条
役員の報酬等は、これを支払わない。


第6章 計算

(事業年度)
第27条
当団体の事業年度は、毎年1月1日から始まり翌年12月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第28条
当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、公開しなければならない。
    (1) 貸借対照表
    (2) 活動計算書(損益計算書)

(剰余金の処分制限)
第29条
当団体の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の処分)
第30条
当団体が解散したときに残存する財産は、解散時正会員の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る)に贈与する。


第7章 解散及び定款の変更

(解散)
第31条
次の各号の一に該当する場合には、当団体を解散する。
    (1) 会員総会において決議があったとき。

(解散時の手続き)
第32条
解散時は代表理事により適切に清算及び残余財産の処分を行うものとする。
2. 代表理事は前項の規定に基づき精算及び残余財産の処分を行ったことを会員総会に報告し、会員総会の承認を得なければならない。

(定款の変更)
第33条
この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。


第8章 附則
(最初の事業年度)
第34条
当団体の最初の事業年度は、当団体成立の日から平成24年12月31日までとする。

(設立時役員)
第35条
当団体の設立時役員は、次のとおりである。
    設立時代表理事 井二かける (本名:【省略】)

(法令の準拠)
第36条
当団体を法令上の人格のない社団及び権利能力なき社団とし、本定款に定めのない事項は法令に従う。

(雑則)
第37条
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、代表理事により別に定める。